双盘制开局互先开局,先后手双盘定胜负是基本原则。 比赛(段级有差距)开始之前使用。下面记载的比赛在大正11年(1922年)到昭和4年(1929年)东京联珠社中适用。明治大正年间赛制不断变化,每次比赛变更。 ◆ 再次表示歉意,目前实行的“一局定胜负”规则是基本的开局方式,而当时实行的先后两局定胜负的规则则适用于“七桂打・七间打・七联打”。在奖金、成绩及胜负判定方面,这两种规则存在一定的差异,希望您能理解并予以体谅。 ◆ 有段者と級位者との手合割 (<参考文献>野口半狂、「聯珠臨床講義」大正14年(1925)、序文・聯珠須知 p11-13 より ) / 上手先 下手先 / 三段 二段 初段 1級 2級 1級 C B 桂間指定 A 七桂握 A A 斜桂指定 2級 C C B 七桂握 A 斜桂指定 A 3級 C C C B 斜桂指定 A 斜桂握 図表略号:A→互先、B→又先(下手が先黒番で負ければ次も黒番)、C→定先(二番勝負は常に下手が先番) 下手 → 対局者の段級位が下位の人(上手はその逆) ※上手先番時は「桂間指定」のように、珠型の制限を行った。 ・桂間指定 … 下手が後手を持った時には、上手の先番を「七桂打ち」「七間打ち」と指定して、号数は握り打ちで決める。 ・七桂握り … 〃 、上手の先番を「七桂打ち」、号数は握り打ちで決める。 ・斜桂指定 … 〃 、上手の先番は第三珠を斜引き、または桂馬と指定するのみ。号数指定なし。 聯珠社に於いて適応されたものと思われる。 ◆ 有段者の手合割 (<参考文献>野口半狂、「聯珠臨床講義」、大正14年(1925)、序文・聯珠須知 p13-14 より ) 持ち手合 珠型除き 初段 桂馬七種握り打ち 但し、一段差毎に自己の先番に一種、上手先番に二種づつ嫌うことができる。 二段 桂間十四種握り打ち 三段 桂間聯二十一種握り打ち 四段 桂間聯大桂間三十一種握り打ち 例1:初段 対 二段の場合 白:初段 白:二段 黒:初段 七桂握り打ち 1種除き、残り6種を握る※ 黒:二段 桂間握りの後、2種除かれ、残り5種を握る 桂間十四種握り打ち (※補足)初段の対局者が「峡月が嫌だ」と除けば、 七桂のうち残り六桂を、双方で握った石の合計数から6つづつ取り除き、余剰数で号数を決定する。白4以降制限なし 例2:四段 対 四段・桂・間・聯・大桂間 でまず握り、その後号数を握る。白4以降は制限なし。 例3:四段 対 三段 各々の黒番にて各々の持ち手合が適用される。 ◆ 随意打ち ・黒1は天元固定、白2は直間限定で先番が指定、黒3は三十一珠型の範囲内限定、白4以降は自由打ち。 先番から見た呼称。即ち「自分の打ちたい珠型に打たせろ」の意図。 ◆ 半随意打ち ・黒1は天元固定、白2以降は制限なし。級位者の対局で先番に特に指定なき場合は半随意打ちを適用。 ◆ 級位者の手合 (参考文献:富森信男、「聯珠読本」 昭和12年(1937)、p59-62) 級位者同士の対戦にも「桂間聯握り」が適用されている事が示されている。だが、文中に「手合割は地方の状況により必ずしも一定し難い場合もあるが右を標準して施行されたい」 旨の記述もあり、正式に導入されたかどうかも含め、導入年月日、大阪の中央聯珠社以外での導入場所等について文献調査中。 持ち手合 補記 1級 桂間聯握り七種中指定 三級差は又先、四級差は下位者が常先 2級 〃 六種中指定 3級 〃 五種中指定 4級 〃 四種中指定 5級 〃 三種中指定 6級 〃 二種中指定 7級 〃 一種中指定(即ち握りの全随意打ち) 8級 桂間聯を握らず半随意打ち 対局者各々の段・級位にて目指す力量を明確にする目的にて考案されたものと推察できる。 現在のところ、1929年以降採用された手合ではないかとの推察状況(12/04/22 東海九朗記) ・他、「題打ち」としてある程度進んだ局面にて勝ちがあるか否かを検勝する研究会が開催されていた。 →詳しくは「題打ち」コーナーへGo! <使用・適用開始> 七桂・七間・七聯の使用開始年月には以下の参考記事説が現在のところ有力。 【参考記事】 ※聯珠新報201号(昭和2年2月号)1926、・p14~15 平岩米吉氏「古譜漫筆」に拠れば 七間の提案者 ・・・ 英 珠楽 氏である間打ちの最初の研究者 ・・・ 五石定蹟集・即ち 京都の松柳舎であり、 最初の研究者 提案者(時期・西暦は東海九朗補記)) 桂 不詳 七桂 高山互楽氏(明治43年・1910年) 間 松柳舎(1856年) 七間 英 珠楽氏(大正5年1月・1916年) 聯 松柳舎(1856年) 七聯 飯島 良雄氏(大正10年4月・1921年)) 上記表にまとめられるといった記事が掲載されている。 (導入履歴)・明治43年(1910年)5月「聯珠新報5号」(p9-12)に高山互楽が「七桂会の趣意書」を発表、握打ちを考案。・明治44年(1911年)6月「聯珠新報19号」(p5)に高山互楽が「七桂命名」を寄稿・明治44年(1911年)英 珠楽 氏が七間打ちを始め、大正5年(1916年)に東京聯珠社により採用 ※聯珠新報63号(1914年)に間打ちの記事があり。・大正7年(1918年)、飯島 良雄 氏が七連打ちを提案、大正10年(1921年)に東京聯珠社に導入 【補足】 尚、桂間聯を用いた開局規定が使用されなくなった年は1988年の第26期全日本連珠名人戦からである。 理由については「名人戦資料集」中に記載済み。一局勝負に於いて先番間打の不公平是正処置から。 ・桂間聯の詳細は「桂間聯」コーナーへGo!
资料取自RenjuSha。 |
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